民法改正により、不動産売買契約も更なる慎重さが求められるようになる?!
- 2019.12.16
- 不動産購入術
- 不動産、民法、不動産売買、住宅購入、マイホーム
2020年4月1日から企業や消費者の契約ルールが大きく変わります。民法のうち債権関係を規定する債権法が改正されたためです。2020年4月以降に結ぶ契約については、保証人になったり、住宅の賃貸や商品・サービスを売買したりする場合において、注意が必要です。もちろん、この影響は不動産業界においても及びます。 ■保証人の負担額に上限を設け、上限額(限度額)がない契約は無効になる?! 改正民法は2017年に […]
