一建築物一敷地の原則とは…
- 2020.01.31
- 不動産購入術
- 不動産、一建築物一敷地、土地、住宅、マイホーム
この意味は建築基準法施行令第1条の用語の定義で、 「敷地とは 一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう」 とあり、用途上可分の建築物は一敷地に一の建築物しか建てられません。 簡単に言いますと1つの敷地に建てられる建築物は1つが原則です。 用途上不可分の関係にある二以上の建築物とは (用途不可分とは、用途が機能的に互いに連携しているために、それぞれの棟に敷地を分割す […]