不動産用語解説。「セットバック」とは?
- 2019.09.19
- 不動産購入術
- 不動産、セットバック、前面道路、戸建て、マイホーム
戸建てや土地の販売チラシに「セットバック」という記載があった場合、気を付けることはなんでしょうか。 建築基準法では、原則として、前面道路の幅員が4m以上ない場合、建物の建築が認められません。 そして、道路の幅員が4mない場合には、建築確認を取る場合に、道路の幅員が4mになるように敷地面積を後退させられてしまいます。 これが「セットバック」です。 道路の向かい側が宅地だった場合には、自分の宅地は道路 […]