防火地域の建物
- 2020.01.27
- 不動産購入術
- 不動産、防火地域、土地、戸建て、マイホーム

今回は防火地域の建物の話です。
市街地における火災の延焼を防止するために設けた地域地区の一種を「防火地域・準防火地域」といいます。
防火地域では、階数が3階以上または延床面積が100平米を超える建築物は耐火建築物、その他は耐火建築物または準耐火建築物としなければなりません。また、準防火地域では、4階以上の建築物は耐火建築物、3階以下の建築物は規模により耐火建築物または準耐火建築もしくは防火構造としなければなりません。
これは建築基準法で定められています。
簡単な例といたしまして防火地域には一般的な木造住宅が建てられません。
ただし国土交通省の防火材料の認定を受けたものなら建てることができます。
このように専門の知識が必要になりますので住みたい土地を知っていないと建物は建てられません。
防火地域で建てるには下記を確認下さい。
現在お住い又はこれから購入検討をされている方は一度家が建っている土地を調べてどのような住宅が建てられるのかを知っておくのもいいかもしれません。
「○○県 防災ホームページ」で検索してみて下さい。
エステートホームズ株式会社 鈴木
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